後援会の学生補助員を募集します。(条件あり)

後援会の補助員を募集します。

 

概要

・必要な提出物や採用審査については書類審査に合格した学生にのみ案内されます。

・採用審査に合格した学生のみ従事することが可能です。

 

登録申請方法

・応募される方はこちらから必要事項を入力の上、送信してください。

・申請後、書類審査に合格した方には、学校教職員による許可証や保護者同意書や面接審査等について後援会から電子メールにて連絡を差し上げます。

 

登録申請期間

・随時受け付けます。

 

業務従事の期間

・長期休みを中心とします。

・定期考査期間やその前2週間は従事しません。

 

後援会細則

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

後援会用務への条件付き学生補助員任用に係る細則(2022年5月14日制定)

 

(趣旨)

第1条

 この細則は、後援会業務の補助や外部発信に係る技術的支援のため、学生を任用する上で、条件やその手続きについて定めるものである。

 

(業務内容)

第2条

 沖縄工業高等専門学校後援会が任用した学生補助員は以下の業務に従事する。

(1)後援会用務の技術的補助

(2)後援会主催事業の企画運営の応援

(3)後援会主催の学生による学生のための学習指導及び進路に関する講話

(4)後援会業務の事務応援

 

(任用の条件)

第3条

 学生は補助員として任用されるため、以下の条件を満たさなければならない。

(1)沖縄工業高等専門学校の学生としてふさわしい者。

(2)直近の学期末の成績において、60点未満の教科が無い者を基本とする。

   (やむを得ない事情があると認められる事由がある場合は申し出を受け付ける。)

(3)本科1、2年生は学級担任、3年生以上は学科担任により、責任感があると認められる者

 

(任用の期間)

第4条

 (1)任用期間は年度末の3月31日に失効する。

 (2)学生は直近の年度末の成績通知表と更新契約書を沖縄工業高等専門学校後援会に提出し、沖縄工業高等専門学校後援会事務局が協議し、認められた場合任用を更新することができる。

 

(解雇)

第5条

 沖縄工業高等専門学校後援会は、任用した学生が任用の条件を満たしていないと判断し

た場合、任用の期間中であっても、その学生を解雇することがある。

 

(活動の休止)

第6条

 任用された学生は学業や学校生活を優先し、3日以内の休止は2週間前までに、

4日間以上の休止をする場合は一ヶ月前までにその旨を沖縄工業高等専門学校後援会に報

告する。

 

(報酬)

第7条

学生補助員の時給1000円〜2500円とし、その算定は別表の

「沖縄高専後援会学生補助員時給一覧」に定める。

 

(活動報告)

第8条

 補助員を行う学生は業務終了後に、沖縄工業高等専門学校後援会事務局もしくは業務責任者によって定められた活動報告書を速やかに提出する。

 

(雑則)

第9条

 この細則に定めのない寄付支出事案については役員会で協議する。

 

附 則(令4年5月14)

この要領は、令和4年5月14日から施行、令和4年4月1日から適用する。